東京亀城会会則

第一章 総則

(名 称)
第一条 本会は、東京亀城会と称する。

(事務所)
第二条 本会は、事務所を東京都・神奈川県・埼玉県及び千葉県のいずれかに置く。

(目 的)
第三条 本会は、会員相互の親睦を図ると共に、母校酒田東高等学校(以下母校という)及び亀城同窓会との連携を密にし、同校の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第四条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
一、総会、懇親会等の開催
二、母校との連携、及び母校への支援
三、亀城同窓会及び各地の亀城会との連携
四、母校卒業生の同期会及びクラブ活動等の同窓会との連携
五、他校同窓会との交流
六、会員名簿の作成
七、会報の発行
八、講演会等各種行事の開催
九、その他本会の目的を達成するために必要な事業

第二章 会員

(会 員)
第五条
①本会は、山形県立(旧制)酒田中学校、酒田第一高等学校、酒田高等学校若しくは酒田東高等学校に在学した者又は同校の教職員であった者で、関東地方一円に居住する者をもって会員とする。
②前項で関東地方一円に居住しない者は本会の趣旨に賛同し、入会を希望したとき、理事会の承認を得て会員となることができる。
③本会の会員は年会費を支払うものとする。ただし、学生については年会費を無料とする。

第三章 役員等

(種 類)
第六条
①本会に、次の役員を置く。
一、会長   一名
二、副会長  六名以内
三、理事   各卒業年次若干名
四、会務執行理事  三十名以内
五、監事   二名
②本会に、顧問、相談役等の役職を設ける。

(選 任)
第七条
①会長、副会長及び監事は、会員の中から、理事会の推薦により、総会において選任する。
②理事は、各卒業年次の会員が行う推薦により、会長が委嘱する。
③会務執行理事は、理事の中から会長が委嘱する。
④顧問は、理事会及び総会の推薦により、会長経験者をもって充てる。
⑤相談役は、理事会及び総会の推薦により、副会長経験者又は本会に功労のあった会員を持って充てる。

(職 務)
第八条
①会長は、本会を代表し、会務を総理する。
②副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があるときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
③理事は、理事会を構成し、この会則に定める事項を審議する。
④会務執行理事は、会務執行理事会を構成し、この会則に定める事項を執行する。
⑤監事は、会計を監査するほか、理事会及び会務執行理事会に出席して、意見を述べることができる。
⑥顧問及び相談役は理事会に出席し、会務に関し助言をし、意見を述べることができる。

(任 期)
第九条
①役員の任期は一年とする。ただし、再任を妨げない。
②役員が辞任、死亡その他の事由により欠け、その補充によって再任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

第四章 会議

(種 類)
第十条 本会の会議は、総会、理事会及び会務執行理事会とする。

(総 会)
第十一条
①総会は、会員をもって構成し、毎年一回開催し、会長が招集する。
②次の事項は、総会において議決する。
一、会長、副会長及び監事の選出
二、事業計画及び予算
三、事業報告及び決算
四、年会費の額の決定及び改訂
五、その他本会の運営に関する重要な事項
③総会の議事は、出席者(オンラインによる参加者を含む)の過半数をもって議決する。ただし、やむを得ない事情によって書面にて総会を開催する場合には、議案に対して理事会で決定する方法により賛否を回答した者の過半数をもって議決する。

(理事会)
第十二条
①理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、毎年二回以上開催し、会長が招集する。
②理事会は、次の事項を審議し、決定する。
一、総会に付議すべき事項
二、本会の重要な会務の執行に関する事項
③理事会の議事は出席者(オンラインによる参加者を含む)の過半数をもって決定する。ただし、やむを得ない事情によって書面にて理事会を開催する場合には、議案に対して会務執行理事会で決定する方法により賛否を回答した者の過半数をもって議決する。

(会務執行理事会)
第十三条
①会務執行理事会は、会長、副会長及び会務執行理事をもって構成し、必要の都度、会長が招集する。
②会務執行理事会は、次の事項を策定し、会務執行理事は、それを共同又は分担して執行する。
一、総会又は理事会に付議すべき事項の立案
二、総会又は理事会の議決した事項の具体的執行方針
三、その他本会の会務の具体的執行方針
③会務執行理事会は、会務の執行のため、委員会を設けることができる。

第五章 事務局

(事務局)
第十四条
①本会に、その事務を処理するため、事務局を置く。
②事務局は、会務執行理事をもって構成する。
③理事会で会務執行理事の中から事務局長を選任する。
④事務局長は事務局を組織し、本会の事務を処理し、統括する。
⑤会長は、必要に応じ会務執行理事の中から事務局長を補佐する事務局次長を委嘱することができる。

(帳簿等)
第十五条 事務局には、会則、会員及び役員名簿、会計帳簿、会務記録等の帳簿及び書類を備えるものとする。

第六章 会計

(経 費)
第十六条 本会の経費は、年会費、総会会費、広告費、寄付金その他の収入をもって充てる。

(会計年度)
第十七条 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年の三月三十一日に終る。

(暫定予算)
第十八条 当該年度の予算が成立していないときは、会長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

(会計事務担当者)
第十九条 本会の会計事務担当者は、会務執行理事の中から会長が委嘱する。

第七章 慶弔

(慶 事)
第二十条 本会が祝意を表する慶事の種類及びその方法は理事会で定める。

(弔 事)
第二十一条
①顧問、相談役、会長、副会長、事務局長及びそれらに準じて本会に対し特別の功労あった者が死去したときは、香典を呈して弔意を表する。
②香典の金額は本会に対する功労その他を勘案して会長が決定する。

第八章 会則の変更

(会則の変更)
第二十二条 この会則は、理事会の議を経て、総会において出席者の過半数の議決をもって変更することができる。

第九章 補則

(会則に定めなき事項)
第二十三条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要なものは、理事会において決定する。

附 則(昭和四十三年七月十一日施行)
附 則(昭和五十年・五十二年・五十九年・六十一年改正)
附 則(平成八年十一月一日改正)
附 則(平成十九年六月十六日改正)
附 則(平成二十六年六月二十八日改正)
附 則(平成二十八年六月二十五日改正)
附 則(平成三十年六月二十三日改正)
附 則(令和四年六月二十五日改正)

改正後の会則は、改正の議決の日から施行する